軽犯罪

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 「乞食の罪」 児童を利用すれば3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金等。
 「窃視の罪」 平成27年、側溝で覗き見をした男に罰金50万円。
 「儀式妨害の罪」 今年1月の静岡県伊東市の成人式で新成人らが暴れた事件で、沼津簡裁は19日、式の進行を妨げたとして威力業務妨害罪で書類送検された9人のうち6人にそれぞれ罰金20万円。
 「排泄等の罪」 張り紙の有る他人のガレージの門扉に立ちションをして見付かると、場合に依っては「器物破損罪」、刑法260条および261条違反により5年以下の懲役または30万円の罰金
 「汚廃物投棄の罪」 犬の糞を他人の庭に侵入してさせた場合は「住居侵入罪」。場合に依っては逮捕。
 他にも盛り沢山!