死後離婚


 未亡人が提出すれば、亡夫の親族に拒否する権利は無い。2005年に1772件だった姻族関係終了届の提出数は、2015年には2783件と、10年で1000件以上も増えている。

 死後離婚の理由として多いのは次の4つだという。

【1】生前夫とうまくいっていなかったが、遺産と遺族年金を受け取る為に夫が死ぬのを待っていた。
【2】夫と仲は悪くはないが、夫の実家と折り合いが悪かった。
【3】夫の死後、お墓の管理や親族の介護などをしたくない。
【4】姻族との繋がりから自由になりたい。

 中部地方に住む宮田愛子さん(59・仮名)の理由は【4】だ。夫とも、其家族とも仲が良かったが、20年以上連れ添った夫の死から2年後に決断した。「夫の死後、通い始めたカルチャースクールで出会った5歳年下の男性に口説かれたのが理由です。仲々男女の関係になる踏ん切りが付かなかったのは、夫の親族の目でした。離れて暮らしていたけど、何だか申し訳なくて……。姻族関係を解消した今は、誰の目も気にする事なく第二の人生を謳歌しています」。夫が死んだ後、自宅や遺品、遺族年金を受け取る権利を持ったまま、煩わしい姻族関係は捨てられる。

 デメリットは無いのだろうか。『死後離婚』(洋泉社刊)共著者の一人で行政書士中村麻美氏が言う。「妻には夫の親の遺産を相続する権利は有りませんし、姻族関係を続ける事で金銭的に得をすることは無い。強いて言えば、もう二度と夫の親族に戻れない事ぐらいでしょうか」

 斯様にに死後離婚がメリットだらけなら、妻を看取った男性がそれを選んでも良さそうだが、そういったケースは殆ど無い。「抑々夫の側には、妻の両親の面倒を見る、という発想自体が無いのです。特に高齢の男性は介護を現実的に考えていません。若し妻の親に介護が必要になっても、自分で手を動かすのではなく、施設に入って貰う事を考えます。そこが男女の違いです」。

 これらは夫がこの世を去った後の話だが、亡夫としても無関係とはいかない。
「例えば、亡夫に兄弟が居なければ、残された家族の介護問題や墓の管理は、妻の役目になる。そういった負担を妻が拒んだ事で、子供に其役目が降りかかるケースが有ります」(共著者でお墓・葬儀コンサルタントの吉川美津子氏)
 死んだ後に家族に迷惑が掛からぬ様、生前から妻との関係は良好にしておくべきだろう。尤も「一緒のお墓に入ります」と承諾されていたとしても、安心は出来ないのだが。

週刊ポスト2017年2月27日号
http://news.goo.ne.jp/article/postseven/life/postseven-492708.html