脳死判定

 1985年(昭和60年)の脳死判定基準(竹内基準)を満たすためには以下の5項目の確認が行われる。
 1、深い昏睡 2、瞳孔散大の固定 3、脳幹反射の消失 4、平坦な脳波 5、自発呼吸の消失
 この5項目を満たすかどうか検査(1回目)を2人以上の医師(臓器摘出を行う医師、またその臓器を使い第3者に移植を行う医師は除く)が行った後、6時間後同じ検査(2回目)を行い、再度確認された場合「脳死」と判定。
 判定開始時間は、現場の医師にまかされるので、死亡時刻を調整することも可能で様々な問題が発生する。
 本当の脳死であれば、脳の融解が始まるから、生還は期待出来ない。人工呼吸で心停止が延長されても、脳死判定其物は覆されない。自然な3微候死(呼吸停止・心臓停止・瞳孔散大)より「ユルい」と謂われる由縁。
 海外の脳死判定は厳密性に欠ける。日本で脳死判定を受けて生き返った例は無い。