http://trendersnet.com/archives/1259.html#i-5 「乞食の罪」 児童を利用すれば3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金等。 「窃視の罪」 平成27年、側溝で覗き見をした男に罰金50万円。 「儀式妨害の罪」 今年1月の静岡県伊東市の成人式で新成人らが暴れ…
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