自白


自白
 1998(平成10)年10月、愛媛県宇和島市内で民家から貯金通帳などが盗まれ50万円が引き出される窃盗と詐欺の事件が発生した。1999年2月、被害者宅の鍵を持って自由に出入りが可能だった愛媛県の男性(当時51歳)を追及した際に犯行を認めたため逮捕。「金銭目的の犯行」と動機を特定して、検察は男性を起訴した。
 2000年になって、高知県で窃盗罪で公判中の60歳の連続窃盗犯が宇和島の窃盗事件について自供。4月1日、此犯人をを宇和島の事件に関し窃盗罪などで追起訴した。
 警察のずさんな誤認捜査が判明したにも関わらず、愛媛県警は「捜査自体に違法性は無かった」として、担当の警察官を処分しないことを発表。松山地検も「起訴に法的な誤りは無かった」と強調し、警察・検察のどちらも責任をとろうとしなかった。

 愛媛県の男性は刑事補償を請求をし482万5000円が交付されたが、勾留中に失職したことなどを理由に、国と県を相手に慰謝料など約1000万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を起こし、県が500万円と国が100万円の計600万円の和解金を男性に支払うことで和解となった。

 事実上、憲法第38条が正当に運用されてないんですね。