内部告発

 内部告発とは、内部の人間が、組織の不正を外部の監督機関や報道機関などへ知らせ周知を図る行為。
 制度だけでは内部告発は設計意図通りには機能しない。告発を勧めるためには、制度設計の他に社員教育による意識の改革が必要。

内部告発の必須要件
真実性 告発内容が正当性を立証できる根拠、証拠が必要。
目 的 公益性があり加害目的がないこと。
告発先 企業内窓口が有効に機能している場合は最初にそれが選択される可し。其他、監  
    督官庁・マスメディア・一般住民などの第三者が選択される場合も。

実態2例

 2006年4月(公益通報者保護法の施行後)、トヨタ自動車系列の販売会社大阪トヨペットの社員が、売買契約書捏造による販売実績水増しをトヨタ自動車売店協会が設けたヘルプラインに対して内部告発したところ、窓口を務めた弁護士事務所が社員の氏名を大阪トヨペットに報告(これは守秘義務違反に当たる)、大阪トヨペットは社員に対して10日の自宅待機命令を下すという事件が発生した。

 2015年 化血研の不正問題。厚生労働省に匿名の投書が届き、職員を名乗り、法令違反をしている事に「心が痛む」と記載が有った。立ち入り調査により40年以上に亘る不正が発覚し、110日間の業務停止命令に至った。
(Wikipedia)