再雇用賃下げ

再雇用賃下げ「適法」の東京高裁判決 (2016(平成28)/11/02)

報道に見る事実
2014年に60歳で定年を迎えた後、1年ごとの嘱託社員として再雇用されたが、賃金を引き下げられた。

訴因
政府が「同一労働同一賃金」の導入に向けた作業を進めている時勢に職務内容は同じで賃金を約3割引き下げられたのは社会通念に逆行する。

判決理由
「退職金支給後に新たに雇用関係を結んだ」という事情があるので契約社員やパート労働者とは事情が異なる。
定年引き上げ・再雇用などが法的に義務付けられ、企業が社会保障の一端を担っているとも云える現状、企業側の負担を軽減させ、新規雇用を促進させる必要がある。
「社会の実情」が労働契約法20条の「その他の事情」に該当し、「一定の賃金減額は許容される」。
原告の賃金の減額幅は他社の平均を下回り、会社の赤字等も考慮すると、賃下げは違法でない。

私の知り度い事
会社の再雇用が法的に強制されているのか。再雇用契約成立後に内容に関して訴訟が可能か。